結論:注目すべきは課徴金より「AI学習データ」と「16歳未満」
個人情報保護法の改正案は、課徴金制度の新設ばかりが報じられがちだ。しかし法務・情シス・サービス開発の現場に直接効いてくるのは、むしろ次の2点である。
- 統計作成・AI開発目的であれば、一定条件下で本人同意が不要になる(要配慮個人情報の取得を含む例外の拡大)
- 16歳未満からの個人情報取得に、法定代理人(親権者など)の同意を義務づける
前者はAI学習データの調達ハードルを下げる「攻め」の規定、後者はEC・ゲーム・SNS・学習サービスの同意フローを作り直させる「守り」の規定だ。どちらも設計変更の工数が大きく、施行(公布後2年以内=2028年頃の見込み)を待ってから動くと間に合わない。
なお、本稿執筆時点(2026年6月29日)でこの改正案はまだ成立していない。後述のとおり衆議院は通過したが参議院で審議中であり、「今通常国会での成立が見込まれる段階」という位置づけだ。確定情報として社内に展開する際は、成立・公布の事実を必ず官報等で確認してほしい。
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立法状況:衆院通過、参院で審議中(未成立)
時系列を公式情報で確認すると、現状は次のとおりである。
- 2026年4月7日:「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定(個人情報保護委員会/PPC)。
- 2026年5月26日:衆議院本会議で可決。
- 2026年6月12日:参議院「デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会」に付託。
- 参議院本会議の議決:参議院の議案情報ページでは議決欄が空欄であり、成立はしていない。
第221回国会の会期は2026年7月17日までとされており、会期内での成立が見込まれているものの、現時点では「審議大詰め・未成立」が正確な表現だ。「すでに成立した」という前提で社内規程や同意設計を確定させるのは避けたい。
2大論点が企業に与える影響
| 論点 | 改正案の内容(概要) | 主に影響を受ける事業者 | 実務でやること |
|---|---|---|---|
| 統計作成・AI開発目的の同意不要化 | 統計情報等の作成にのみ利用されること等を条件に、要配慮個人情報を含む取得・提供で本人同意を不要とする特例。「統計作成等と整理できるAI開発等」を含むと概要資料に明記。担保措置として一定事項の公表、提供元・提供先間の書面合意、目的外利用・第三者提供の禁止が課される。 | AIモデルを自社開発・受託開発する企業、データを外部提供する企業 | 「統計作成等」に該当するかの線引き、担保措置(公表・契約・利用制限)の整備、学習データの来歴管理 |
| 16歳未満の法定代理人同意 | 16歳未満本人からの個人情報取得は、原則として法定代理人の同意が必要に。こどもの最善の利益を優先して考慮する責務規定も新設される方向。 | EC、オンラインゲーム、SNS、学習・教育サービス、サブスク全般 | 年齢確認フロー、親権者同意の取得・記録、こども向けUI/規約の見直し |
特に①は「同意なしでAI学習に使える」という結論だけが独り歩きしやすい。実際は目的の限定と担保措置がセットであり、これを欠けば従来どおり違法になる。AI学習データのガバナンス設計は、緩和されたからこそ厳密さが問われる領域だ。
②は「16歳未満かどうかをどう判定するか」という技術・運用の難問を伴う。形式的なチェックボックスでは実効性を問われかねず、年齢確認と親権者同意の証跡をどう残すかが論点になる。
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チェックリスト:同意設計の見直しポイント
改正案の成立・公布を待たずに、以下は今から棚卸ししておきたい。
- 自社が保有・取得する個人データのうち、AI学習や統計分析に使っている/使う予定のデータを洗い出したか
- そのデータ利用が「統計作成等」に整理できるのか、目的を文書で説明できるか
- 外部にデータを提供する場合、書面合意・公表・目的外利用禁止の担保措置を契約に落とし込めるか
- 要配慮個人情報(病歴・生体情報など)が学習データに混入していないか、混入時の取扱いを定めているか
- サービス利用者に16歳未満が含まれうるか、年齢確認の仕組みがあるか
- 16歳未満の場合に法定代理人同意を取得・記録するフローが設計されているか
- こども向け表示・規約・プライバシーポリシーが、平易さと最善の利益の観点で見直されているか
- 同意取得の証跡(いつ・誰が・何に同意したか)をログとして保全できるデータ基盤があるか
このうち最後の「証跡を残せるデータ基盤」は見落とされやすい。同意管理は規程だけでは回らず、同意・データの取得経路を一元管理するデータ基盤の整備とセットで考える必要がある。
よくある質問(FAQ)
Q. もう成立したのですか? A. いいえ。2026年6月29日時点で衆議院は通過していますが、参議院で審議中であり成立していません。社内展開の際は官報・PPCの公表で最終確認してください。
Q. 改正されれば、本人同意なしにAIの学習データへ自由に使えますか? A. いいえ。統計作成等の目的に限定され、公表・書面合意・目的外利用禁止などの担保措置が前提です。条件を満たさない利用は従来どおり同意が必要です。
Q. いつから施行されますか? A. 改正案の附則では公布の日から2年を超えない範囲で政令で定める日とされており、2026年中に公布されれば施行は2028年頃が見込みです。
Q. 16歳未満の確認は厳密にやる必要がありますか? A. 形式的な自己申告だけでは実効性を問われかねません。サービスの性質に応じた年齢確認と、親権者同意の証跡保全が求められます。
誰が読むべきか
- 自社AI・受託AI開発で個人データを学習に使う、または使う計画がある情シス・AI開発責任者
- データ提供・データ連携の契約を扱う法務・コンプライアンス担当
- 16歳未満が利用しうるEC・ゲーム・SNS・教育サービスの事業責任者
- 同意設計とデータ利活用の方針を決める経営・DX推進層
GXOに相談すべきタイミング
次のいずれかに当てはまるなら、設計段階での相談をおすすめする。
- AIの学習データが「統計作成等」に該当するか自社で判断しきれない
- データ利活用は進めたいが、担保措置や来歴管理の整備が追いついていない
- こども向けサービスの同意フローをゼロから作り直す必要がある
GXOでは、AIとデータの利活用が法的に説明可能な状態かを点検するAIデータガバナンス診断(AIアセスメント)を提供している。生成AIの開発・運用を統制の枠組みに乗せたい場合は生成AIガバナンスの整備支援が、自社のAI活用の前提が整っているかを測りたい場合はAI導入適性診断が起点になる。同意やデータの取得経路を一元化する基盤づくりまで含めて、まずはお問い合わせから現状をお聞かせいただきたい。
出典
- 個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案』の閣議決定について(令和8年4月7日)」 https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260407/ (2026年6月29日確認)
- 参議院「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」議案情報(第221回国会 閣法第54号) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221054.htm (2026年6月29日確認・参議院本会議議決欄は空欄=未成立)
- 衆議院「閣法 第221回国会 54 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」経過 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE26F2.htm (2026年6月29日確認・2026年5月26日衆院可決)







