2024年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法、通称フリーランス保護法)が施行された。 内閣官房の推計によると、国内のフリーランス人口は約462万人(2020年時点)。そのうちIT・ソフトウェア分野は約71万人を占め、中小企業のシステム開発にフリーランスエンジニアが関与する割合は年々増加している。しかし施行から1年半が経過した2026年4月現在、発注企業側の対応が十分とは言い難い。公正取引委員会は2025年度にフリーランス取引に関する調査を強化しており、違反事業者への勧告も始まっている。本記事では、システム開発においてフリーランスに業務委託する企業が知っておくべき義務と、具体的な対応実務を解説する。
目次
- フリーランス保護法の概要
- システム開発で対象となる取引パターン
- 発注企業に課される7つの義務
- 違反した場合の罰則とリスク
- 契約書テンプレートの改訂ポイント
- 支払い管理システムの要件
- SES契約・準委任契約との関係
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:対応チェックリスト
フリーランス保護法の概要
法律の正式名称と目的
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 |
| 通称 | フリーランス保護法 / フリーランス新法 |
| 施行日 | 2024年11月1日 |
| 所管 | 公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁 |
| 目的 | フリーランスとの取引の適正化、就業環境の整備 |
保護の対象となる「特定受託事業者」
法律上の「特定受託事業者」とは、従業員を使用しない個人事業主または一人法人 を指す。つまり、以下が対象になる。
| 対象 | 具体例 |
|---|---|
| 個人事業主のエンジニア | フリーランスのWebエンジニア、インフラエンジニア |
| 一人法人のエンジニア | マイクロ法人を設立しているフリーランス |
| 個人事業主のデザイナー | UI/UXデザイナー、グラフィックデザイナー |
| その他個人のIT専門家 | PMO、ITコンサルタント、テスター |
注意点:1名でもパート・アルバイトを雇用している場合は「特定受託事業者」に該当しない。ただし、実態として個人で業務を遂行しているケースでは、形式ではなく実態で判断される可能性がある。
規制の対象となる「発注事業者」
フリーランスに業務委託を行う事業者が「発注事業者」になる。企業規模の要件はない。 従業員10名の中小企業でも、フリーランスに開発を委託していれば法律の適用対象だ。
ただし、義務の範囲は発注事業者の規模によって異なる。
| 発注事業者の区分 | 該当条件 | 義務の範囲 |
|---|---|---|
| 特定業務委託事業者 | 従業員を使用している事業者 | 全義務が適用 |
| それ以外(個人が個人に発注) | 従業員を使用していない事業者 | 書面交付義務のみ |
セクションまとめ:フリーランス保護法は、フリーランスエンジニアに業務委託するすべての企業に適用される。従業員を雇用している発注企業には、書面交付・支払い・ハラスメント対策を含む全義務が課される。
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システム開発で対象となる取引パターン
IT業界では多様な契約形態でフリーランスが関与している。どのパターンが法律の対象になるか整理する。
対象となる取引
| 取引パターン | 法律の適用 | 典型例 |
|---|---|---|
| フリーランスへの直接発注(請負) | 対象 | Webサイト制作、アプリ開発の外注 |
| フリーランスへの直接発注(準委任) | 対象 | 技術顧問、コードレビュー、テスト業務 |
| SES企業経由のフリーランス | 間接的に対象 | SES企業とフリーランスの間の契約に適用 |
| クラウドソーシング経由 | 対象 | ランサーズ、クラウドワークス等での発注 |
対象外の取引
| 取引パターン | 法律の適用 | 理由 |
|---|---|---|
| 法人(従業員あり)への発注 | 対象外 | 受注者が「特定受託事業者」に該当しない |
| 雇用契約 | 対象外 | 労働基準法等が適用される |
| 消費者としての発注 | 対象外 | 事業者間取引ではない |
セクションまとめ:システム開発においてフリーランス個人に直接業務委託する場合は、契約形態(請負・準委任)を問わず法律の適用対象になる。SES経由の場合も、SES企業とフリーランスの間の契約に適用される。
発注企業に課される7つの義務
義務一覧
| # | 義務 | 概要 | 違反時の措置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 書面等による条件明示 | 業務内容・報酬・支払期日等を書面またはメール等で明示 | 勧告・公表・命令 |
| 2 | 60日以内の報酬支払い | 成果物を受領した日から60日以内に報酬を支払う | 勧告・公表・命令 |
| 3 | 禁止行為の遵守 | 受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき等の禁止 | 勧告・公表・命令 |
| 4 | 募集情報の的確表示 | 求人情報の正確な記載(虚偽・誇大表示の禁止) | 勧告・公表 |
| 5 | 育児介護との両立配慮 | 育児・介護を行うフリーランスへの配慮(申出があった場合) | 勧告・公表 |
| 6 | ハラスメント対策 | セクハラ・パワハラ・マタハラの防止措置 | 勧告・公表 |
| 7 | 中途解除の事前予告 | 契約の中途解除または不更新の場合、30日前までに予告 | 勧告・公表 |
義務1:書面等による条件明示(最重要)
システム開発の委託では、以下の項目を契約開始前に書面またはメール等で明示する必要がある。
| 明示すべき事項 | システム開発での記載例 |
|---|---|
| 発注事業者の名称 | 株式会社〇〇 |
| 業務の内容 | 「ECサイトの商品管理機能の開発」(具体的に) |
| 報酬の額 | 月額50万円(税込55万円)または成果物単位の金額 |
| 支払期日 | 毎月末日納品→翌月末日支払い |
| 業務の遂行に必要な事項 | 使用技術(PHP/Laravel等)、開発環境、納品形式 |
| 契約期間 | 2026年4月1日〜2026年9月30日 |
口頭のみの発注は法律違反になる。 「いつもの感じでお願い」「メッセンジャーで依頼した」だけでは不十分だ。Slackやチャットでの依頼であっても、上記の項目が網羅されている必要がある。
義務2:60日以内の報酬支払い
成果物の受領日(検収完了日)から起算して60日以内に報酬を支払わなければならない。
| NG例 | OK例 |
|---|---|
| 月末納品 → 翌々月末支払い(90日) | 月末納品 → 翌月末支払い(30日) |
| 検収に2ヶ月かけて支払いを遅延 | 検収は14日以内に完了し速やかに支払い |
| 「予算が確保でき次第支払う」 | 契約書に明記した期日どおりに支払い |
注意:検収期間を意図的に延ばして支払いを遅延させることも、実質的な法令違反となりうる。
義務3:禁止行為(システム開発で起きやすい具体例)
| 禁止行為 | システム開発での具体例 |
|---|---|
| 受領拒否 | 「やっぱり仕様が変わったので納品物は受け取れない」 |
| 報酬の減額 | 「予算が厳しくなったので当初の金額から20%引いて支払う」 |
| 返品 | 納品後に「品質が基準を満たさない」として一方的に返品 |
| 買いたたき | 相場より著しく低い報酬での発注を強要 |
| 不当な経済上の利益提供要請 | 無報酬での追加機能開発を要求 |
| 不当な給付内容の変更 | 契約後に報酬を変えずに大幅な仕様変更を要求 |
セクションまとめ:7つの義務のうち、システム開発で特に重要なのは「書面による条件明示」「60日以内の支払い」「禁止行為の遵守」の3つ。口頭発注・長期の支払いサイト・無償の仕様変更追加は明確な法令違反リスクだ。
違反した場合の罰則とリスク
行政措置の流れ
指導 → 勧告 → 公表 → 命令 → 命令違反に対する罰金(50万円以下)
公正取引委員会・厚生労働省は、フリーランスからの申告や職権調査に基づいて違反行為を調査する。
| 措置 | 内容 | 企業へのインパクト |
|---|---|---|
| 指導 | 改善を口頭で要請 | 社内対応で済むが記録は残る |
| 勧告 | 文書による改善要請 | 企業名が公表される可能性あり |
| 公表 | 違反事実と企業名の公表 | レピュテーションリスク大 |
| 命令 | 是正命令 | 従わない場合は罰金 |
| 罰金 | 50万円以下の過料 | 金額以上に信用毀損が深刻 |
実務上の最大リスクは「公表」
罰金の上限は50万円と金額自体は大きくないが、「違反企業として公表される」ことの影響は計り知れない。 フリーランスエンジニアのコミュニティは情報共有が活発で、違反企業の情報はSNSやテックブログを通じて瞬時に拡散する。その結果、優秀なフリーランスから発注を断られるリスクが現実的に発生する。
下請法との関係
フリーランス保護法と下請法は適用範囲が重なる部分がある。
| 項目 | フリーランス保護法 | 下請法 |
|---|---|---|
| 対象 | フリーランス(個人/一人法人)への委託 | 資本金による親事業者・下請事業者の関係 |
| 適用条件 | 受注者がフリーランスであること | 資本金の差が条件(1,000万円超 vs 1,000万円以下等) |
| 重複適用 | あり(両方適用される場合がある) | あり |
セクションまとめ:罰金額は大きくないが、企業名の公表によるレピュテーション被害と人材確保への悪影響が実務上の最大リスク。下請法との重複適用にも注意が必要だ。
契約書テンプレートの改訂ポイント
既存の業務委託契約書を、フリーランス保護法に対応させるための改訂ポイントを示す。
追加・修正が必要な条項
| # | 条項 | 改訂内容 | 改訂前の典型例 | 改訂後の記載例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 業務内容 | 具体的に記載 | 「甲の指示する業務」 | 「ECサイトの商品管理機能の設計・実装・テスト(詳細は別紙仕様書)」 |
| 2 | 報酬額 | 明確な金額 | 「甲乙協議の上、別途定める」 | 「月額50万円(消費税別)」 |
| 3 | 支払期日 | 60日以内を明記 | 「翌々月末払い」 | 「毎月末日締め、翌月末日払い」 |
| 4 | 検収期間 | 明確な期限 | 記載なし | 「納品日から14営業日以内に検収を完了する」 |
| 5 | 仕様変更 | 変更手続きの明文化 | 記載なし | 「仕様変更は書面で合意し、追加報酬・納期を協議する」 |
| 6 | 解除予告 | 30日前予告の明記 | 「いつでも解除できる」 | 「中途解除の場合、30日前までに書面で通知する」 |
| 7 | ハラスメント | 防止措置の明記 | 記載なし | 「甲は乙に対するハラスメント防止措置を講じる」 |
契約書以外に整備すべき書類
| 書類 | 用途 | 対応する義務 |
|---|---|---|
| 発注書(注文書) | 個別案件ごとの業務内容・報酬・期日を明記 | 書面交付義務 |
| 仕様書 | 業務内容の詳細を記載 | 書面交付義務 |
| 仕様変更管理書 | 変更内容・追加報酬・合意日を記録 | 禁止行為(不当な変更)の防止 |
| 検収完了通知書 | 検収完了日を明確にする | 支払期日の起算点の明確化 |
電子契約サービスの活用も有効だ。契約書の電子化については電子契約サービス比較ガイドおよびクラウドサインとDocuSignの比較を参照してほしい。
セクションまとめ:既存の業務委託契約書は、業務内容の具体化・支払期日の60日以内への修正・解除予告30日の追加・ハラスメント条項の追加が最低限必要。仕様変更管理書と検収完了通知書の運用も始めるべきだ。
支払い管理システムの要件
60日以内の支払い義務を確実に守るためには、人力の管理ではなくシステムによるチェック体制が不可欠だ。
支払い管理に必要な機能
| # | 機能 | 必要性 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 検収日の自動記録 | 必須 | 納品確認時にシステムが自動的に検収日を記録 |
| 2 | 支払期限のアラート | 必須 | 検収日から60日前にアラートを発出 |
| 3 | 支払い遅延の検知 | 必須 | 期限超過の取引を自動検出・警告 |
| 4 | 契約条件の一覧管理 | 推奨 | フリーランスごとの契約内容を一元管理 |
| 5 | 書面交付の記録保存 | 推奨 | 発注書・契約書の送付履歴を保持 |
| 6 | レポート出力 | 推奨 | 監査対応用のレポートを生成 |
ツール別の対応状況
| ツール | 支払い管理 | 60日アラート | 契約管理 | コスト(月額目安) |
|---|---|---|---|---|
| freee会計 | ○ | △(カスタム設定要) | × | 2,680円〜 |
| マネーフォワード クラウド | ○ | △ | × | 2,980円〜 |
| board(ボード) | ○ | ○ | ○ | 3,980円〜 |
| バクラク請求書 | ○ | ○ | △ | 要問合せ |
| kintone(カスタマイズ) | ○ | ○ | ○ | 1,500円/ユーザー〜 |
最低限やるべきこと(システム導入前の暫定措置)
ツール導入がすぐにできない場合は、以下の暫定措置で対応する。
- Excelで「フリーランス支払い管理台帳」を作成(検収日・支払期限日・支払日を記録)
- Googleカレンダーに支払期限のリマインダーを設定(検収日に自動で60日後のリマインダーを作成)
- 月次で支払い状況をレビュー(経理担当者が毎月末に全件チェック)
セクションまとめ:60日以内の支払い義務は「覚えている」だけでは守れない。システムによる検収日の記録・期限アラート・遅延検知の仕組みが必要。ツール導入前でもExcel台帳+カレンダーリマインダーで暫定対応を。
フリーランスへの発注体制、法令に対応できていますか?
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SES契約・準委任契約との関係
IT業界で広く使われるSES契約(システムエンジニアリングサービス)との関係は、特に注意が必要だ。
SES企業を介する場合の構造
発注企業 ←(準委任/SES契約)→ SES企業 ←(業務委託)→ フリーランスエンジニア
↑
ここにフリーランス保護法が適用
SES企業がフリーランスに再委託している場合、SES企業が「発注事業者」としてフリーランス保護法の義務を負う。ただし、発注企業がフリーランスに対して直接指揮命令を行っている実態がある場合は、偽装請負 の問題が生じ、発注企業自身もリスクを負う。
準委任契約の注意点
システム開発の準委任契約では、「成果物の完成」ではなく「業務の遂行」に対して報酬を支払う。この場合でも、以下のポイントに注意が必要だ。
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 業務内容の明示 | 「技術支援」だけでは不十分。具体的な作業内容を記載 |
| 報酬の算定基準 | 時間単価×稼働時間の場合、算定根拠を明示 |
| 稼働時間の管理 | 140〜180時間の精算幅がある場合、その条件を書面で明示 |
| 指揮命令の所在 | 発注企業が直接指揮命令すると偽装請負リスク |
オフショア開発との組み合わせでフリーランスを活用するケースも増えている。契約構造の設計についてはオフショア開発の契約チェックリストも参考にしてほしい。
セクションまとめ:SES経由の場合も、最終的にフリーランスが関与していれば法律の適用対象になる。発注企業としては、SES企業がフリーランス保護法を遵守しているかを確認する責任がある。偽装請負リスクにも注意。
よくある質問(FAQ)
Q1. 法人化しているフリーランスにも適用されるのか?
一人法人(従業員を雇用していない法人)は適用対象だ。 「法人だから対象外」ではない。ただし、従業員を1名でも雇用している法人は「特定受託事業者」に該当しないため、フリーランス保護法の適用対象外となる。
Q2. 海外在住のフリーランスに発注する場合は?
発注事業者(自社)が日本国内に所在する場合、法律の適用を受ける可能性がある。 明確な適用除外規定がないため、海外在住のフリーランスへの発注でも同様の対応を取ることが望ましい。
Q3. クラウドソーシングで発注する場合、プラットフォーム側が対応してくれるのか?
プラットフォームは仲介するだけで、発注事業者の義務を代行するわけではない。 ランサーズやクラウドワークスは書面交付のフォーマットを提供しているが、業務内容の具体的な記載や支払い管理は発注者自身の責任だ。
Q4. 既存のフリーランスとの契約を見直す期限はあるのか?
法律は2024年11月1日に施行済みであり、既に適用されている。 既存の契約が法律に適合していない場合、今すぐ改訂が必要だ。特に支払いサイトが60日を超えている契約は、直ちに修正すべき最優先事項だ。
Q5. 社内のシステムで支払い管理をしているが、60日ルールにどう対応すればよいか?
検収完了日を起算点として支払期日を自動計算する仕組みを追加する。 多くの企業では「月末締め・翌月末払い」を採用しており、これは最大60日以内に収まる。ただし、検収に時間がかかると超過するリスクがあるため、検収期間の上限(例:14営業日)を契約書に明記し、期限管理のアラートを設定することを推奨する。
まとめ:対応チェックリスト
| # | チェック項目 | 対応済 / 未対応 |
|---|---|---|
| 1 | フリーランスへの発注時に、業務内容・報酬・支払期日を書面で明示しているか | |
| 2 | 支払いサイトが検収完了日から60日以内になっているか | |
| 3 | 契約書にハラスメント防止条項を追加しているか | |
| 4 | 契約の中途解除時に30日前までの予告を行う運用があるか | |
| 5 | 仕様変更時に書面で合意し、追加報酬を協議しているか | |
| 6 | 支払い管理台帳またはシステムで期限管理を行っているか | |
| 7 | SES企業経由のフリーランスについて、偽装請負リスクを確認しているか |
「未対応」が1つでもあれば、即座に改善に着手してほしい。 フリーランス保護法は既に施行されており、公正取引委員会の調査は始まっている。特に書面交付と60日以内の支払いは、今日から対応できる項目だ。
システム開発の発注体制全般の見直しについては、中小企業のシステム開発費用ガイドも参照してほしい。
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追加の一次情報・確認観点
この記事の内容を社内で検討する場合は、一般論だけで判断せず、次の一次情報と自社データを照合してください。特に、稟議・RFP・ベンダー選定では「何を実装するか」よりも「どのリスクをどの水準まで下げるか」を先に決めると、見積もり比較のブレを抑えられます。
| 確認領域 | 参照先 | 自社で確認すること |
|---|---|---|
| デジタル調達 | デジタル庁 | 要件定義、調達、プロジェクト管理の標準観点を確認する |
| Webアプリ品質 | OWASP ASVS | 認証、認可、入力検証、ログ、セッション管理を確認する |
| DX推進 | 経済産業省 DX | レガシー刷新、経営課題、IT投資判断の前提を確認する |
| DX推進 | IPA デジタル基盤センター | DX推進指標、IT人材、デジタル基盤の観点で現状を確認する |
| 個人情報 | 個人情報保護委員会 | 個人情報・委託先管理・利用目的・安全管理措置を確認する |
稟議・RFPで使う数値設計
投資判断では、導入前後で測れる指標を3から5個に絞ります。下表のように、現状値・目標値・測定方法・責任者をセットにしておくと、PoC後に本番化するかどうかを判断しやすくなります。
| 指標 | 現状確認 | 目標の置き方 | 失敗しやすい例 |
|---|---|---|---|
| 対象業務数 | 現状の対象業務を棚卸し | 初期は1から3業務に限定 | 対象を広げすぎて要件が固まらない |
| 月間処理件数 | 件数、担当者、例外率を確認 | 上位20%の高頻度業務から改善 | 件数が少ない業務を先に自動化する |
| 例外対応率 | 手戻り、確認待ち、属人判断を計測 | 例外の分類と承認ルールを定義 | 例外をAIやシステムだけで吸収しようとする |
| 追加要件率 | 過去案件の変更件数を確認 | 要件凍結ラインを設定 | 見積後に仕様が増え続ける |
| 障害・手戻り件数 | 問い合わせ、障害、改修履歴を確認 | 受入基準とテスト観点を定義 | テストをベンダー任せにする |
よくある失敗と回避策
| 失敗パターン | 起きる理由 | 回避策 |
|---|---|---|
| 目的が曖昧なままツール選定に入る | 比較軸が価格や機能数に寄る | 経営課題、業務課題、測定KPIを先に固定する |
| 現場確認が不足する | 例外処理や非公式運用が見落とされる | 担当者ヒアリングと実データ確認を必ず行う |
| 運用責任者が決まっていない | 導入後の改善が止まる | 業務側とIT側の責任分界をRACIで定義する |
| RFPが抽象的で見積が比較できない | 業務フロー、データ、非機能要件が不足 | 見積前に要件定義と受入条件を固める |
GXOに相談する前に整理しておく情報
初回相談では、次の情報があると診断と提案の精度が上がります。すべて揃っていなくても問題ありませんが、分かる範囲で用意しておくと、概算費用・期間・体制の見立てを早く出せます。
- 対象業務の現行フロー、利用中システム、Excel・紙・チャット運用の一覧
- 月間件数、担当人数、手戻り件数、確認待ち時間などの概算
- 個人情報、機密情報、外部委託、権限管理に関する制約
- 希望開始時期、予算レンジ、社内承認者、決裁までの流れ
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