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フリーランス保護法施行|システム開発委託の契約で見直すべき5つのポイント【2026年版】

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フリーランス保護法施行|システム開発委託の契約で見直すべき5つのポイント【2026年版】

「うちはフリーランスのエンジニアに長年お願いしている。関係は良好だから、契約書なんて形式的なものだ」——もしそう考えているなら、今すぐ認識を改めてほしい。2024年11月に施行された フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律) により、口頭だけの発注や曖昧な契約書は明確な法令違反になった。

施行から約1年半が経過した2026年4月現在、公正取引委員会はフリーランス取引の実態調査を本格化させている。違反企業への勧告・命令も始まっており、「知らなかった」は通用しない。本記事では、フリーランスにシステム開発を委託している経営者が 今すぐ見直すべき契約上の5つのポイント を整理する。


そもそもフリーランス保護法とは何か

フリーランス保護法は、従業員を雇用していない個人事業主や一人法人(=特定受託事業者) に業務委託する際のルールを定めた法律だ。所管は公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁の3省庁。

システム開発の文脈では、以下の取引が対象になる。

取引パターン適用対象か
フリーランスエンジニアへの請負契約対象
フリーランスエンジニアへの準委任契約対象
クラウドソーシング経由の発注対象
従業員のいる開発会社への発注対象外

企業規模の要件はない。 従業員5名の会社でも、フリーランスに開発を委託していれば法律の適用対象だ。

違反した場合は 公正取引委員会による指導→勧告→企業名の公表→命令→罰金(50万円以下) という段階的な措置が取られる。金額以上に痛いのは企業名の公表だ。フリーランスエンジニアのコミュニティは情報共有が早く、「あの会社は法令違反で名前が出た」という情報は瞬時に広がる。優秀なエンジニアから取引を断られるリスクは、経営上無視できない。


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見直しポイント1:書面交付義務を満たしているか

フリーランス保護法で 最も基本的かつ重要な義務 が、業務委託の条件を書面またはメール等で明示することだ。口頭やチャットでの「いつもの感じでお願い」は法令違反になる。

書面に記載すべき事項

記載事項システム開発での記載例
発注事業者の名称株式会社〇〇
業務の内容「顧客管理システムのAPI設計・実装・テスト」
報酬の額月額60万円(税込66万円)
支払期日月末締め翌月末日払い
業務遂行に必要な事項使用言語(TypeScript)、開発環境、納品形式
契約期間2026年5月1日〜2026年10月31日

ポイントは「60日以内」の交付だ。 業務委託を開始する際に、遅くとも業務開始日までに上記の内容を書面またはメール等で交付する必要がある。Slackやチャットワークでの依頼でも、上記の項目が網羅されていれば書面交付義務を満たせるが、後から確認できる形で保存しておくことが望ましい。


見直しポイント2:支払いサイトは60日以内か

成果物を受領した日(検収完了日)から 60日以内 に報酬を支払わなければならない。

パターン適法か
月末納品→翌月末払い(最大60日)適法
月末納品→翌々月末払い(最大90日)違反
検収を2か月引き延ばしてから支払い実質的に違反のおそれ

システム開発の準委任契約で「月末締め翌月末払い」を採用している場合、60日以内に収まるため問題ない。しかし、請負契約で検収期間を明確に定めていない場合、検収が長引いて実質的に60日を超えるケースが発生しうる。

対策として、契約書に検収期間の上限(例:納品日から14営業日以内)を明記 しておくことを推奨する。


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見直しポイント3:報酬減額・仕様変更の扱いは適切か

フリーランス保護法は、以下の行為を明確に禁止している。

禁止行為システム開発で起きやすい例
報酬の減額「予算が厳しくなったので当初の金額から15%引く」
買いたたき相場より著しく低い単価での発注を継続
不当な給付内容の変更報酬据え置きのまま大幅な仕様追加を要求
受領拒否「仕様が変わったので納品物は受け取れない」

特に注意すべきは 仕様変更に伴う報酬の扱い だ。システム開発では、開発途中で仕様が変わることは珍しくない。しかし、変更による追加工数を無報酬で求めることは「不当な給付内容の変更」に該当するおそれがある。

対策:仕様変更が発生した場合は、変更内容・追加報酬・納期の変更を書面で合意する運用ルールを設ける。 変更管理書のテンプレートを用意しておくと運用が楽になる。


見直しポイント4:ハラスメント防止措置を講じているか

フリーランス保護法は、発注事業者に対して セクハラ・パワハラ・マタハラの防止措置 を義務づけている。これは従業員に対する措置と同水準のものが求められる。

具体的に何をすべきか

措置内容
方針の明確化と周知「フリーランスへのハラスメントを許容しない」旨を社内に周知
相談窓口の設置フリーランスが相談できる窓口を設け、連絡先を契約時に通知
事後対応の体制整備問題発生時に迅速かつ適切に対応する体制を構築

「外注先だから社内のハラスメント規程の対象外」という認識は通用しない。特にシステム開発では、自社の社員とフリーランスエンジニアが同じプロジェクトで日常的にやり取りするケースが多い。Slackでの高圧的な指示、深夜・休日の対応強要、成果物への人格否定的な批判なども該当しうる。


見直しポイント5:契約解除の予告ルールを守れているか

継続的な業務委託契約を中途解除する場合、または契約を更新しない場合は、30日前までに書面で予告 しなければならない。

NG例OK例
「来週で契約終了です」と口頭で伝える30日以上前に書面で通知し、理由も明記
更新しない旨をメールで前日に連絡契約満了の1か月前に書面で不更新を通知

フリーランスエンジニアにとって、突然の契約打ち切りは生活に直結する。法律上の義務であると同時に、長期的な信頼関係の構築にも不可欠なルールだ。


まとめ:5つのチェックリスト

#チェック項目対応状況
1業務内容・報酬・支払期日を書面またはメールで明示しているか
2支払いサイトが検収完了日から60日以内になっているか
3仕様変更時に追加報酬と納期を書面で合意しているか
4フリーランスに対するハラスメント防止措置を講じているか
5契約解除・不更新の際に30日前までに書面予告しているか

1つでも「未対応」があれば、今すぐ契約書の見直しに着手すべきだ。フリーランス保護法は既に施行されている。公正取引委員会の調査が自社に入ってから慌てても遅い。


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GXO実務追記: システム開発・DX投資で発注前に確認すべきこと

この記事のテーマは、単なるトレンド紹介ではなく、要件定義、費用、開発体制、ベンダー選定、保守運用を決めるための検討材料です。検索で情報収集している段階でも、発注前に次の観点を整理しておくと、見積もりのブレ、手戻り、ベンダー依存を減らせます。

まず決めるべき3つの論点

論点確認する内容未整理のまま進めた場合のリスク
目的売上拡大、工数削減、リスク低減、顧客体験改善のどれを優先するか成果指標が曖昧になり、PoCや開発が終わっても投資判断できない
範囲対象部署、対象業務、対象データ、対象システムをどこまで含めるか見積もりが膨らむ、または重要な連携が後から漏れる
体制自社責任者、現場担当、ベンダー、保守運用者をどう置くか要件確認が遅れ、納期遅延や品質低下につながる

費用・期間・体制の目安

フェーズ期間目安主な成果物GXOが見るポイント
事前診断1〜2週間課題整理、現行確認、投資判断メモ目的と範囲が商談前に整理されているか
要件定義 / 設計3〜6週間要件一覧、RFP、概算見積、ロードマップ見積比較できる粒度になっているか
PoC / MVP1〜3ヶ月検証環境、効果測定、リスク評価本番化判断に必要な数値が取れるか
本番導入3〜6ヶ月本番環境、運用設計、教育、改善計画導入後の運用責任と改善サイクルがあるか

発注前チェックリスト

  • 発注前に目的、対象業務、利用者、現行課題を1枚に整理したか
  • 必須要件、将来要件、今回はやらない要件を分けたか
  • 見積比較で、開発費だけでなく保守費、運用費、追加改修費を見たか
  • ベンダー選定で、体制、実績、品質管理、セキュリティ、引継ぎ条件を確認したか
  • 検収条件を機能、性能、セキュリティ、ドキュメントで定義したか
  • リリース後3ヶ月の改善運用と責任分界を決めたか

参考にすべき一次情報・公的情報

上記の一次情報は、社内稟議やベンダー比較の根拠として使えます。一方で、公開情報だけでは自社の現行システム、業務フロー、データ状態、予算制約までは判断できません。記事で一般論を把握した後は、自社条件に落とした診断が必要です。

GXOに相談するタイミング

次のいずれかに当てはまる場合は、記事を読み進めるだけでなく、早めに相談した方が安全です。

  • 見積もり依頼前に、要件やRFPの粒度を整えたい
  • 既存ベンダーの提案が妥当か第三者視点で確認したい
  • 補助金、AI、セキュリティ、レガシー刷新が絡み、判断軸が複雑になっている
  • 社内稟議で費用対効果、リスク、ロードマップを説明する必要がある
  • PoCや診断で終わらせず、本番導入と運用改善まで進めたい

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※ 初回相談では営業資料の説明よりも、現状・課題・判断材料の整理を優先します。

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付録:フリーランス保護法 主要条文と参考リンク

項目内容
法律の正式名称特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)
施行日2024年11月1日
所管省庁公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁
対象となる受注者従業員を使用しない個人事業主または一人法人
対象となる発注者フリーランスに業務委託するすべての事業者(規模不問)

主要な義務と根拠条文

義務根拠条文概要
書面等による条件明示第3条業務内容・報酬・支払期日等の書面交付
60日以内の報酬支払い第4条成果物受領日から60日以内
禁止行為(報酬減額等)第5条受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき等の禁止
募集情報の的確表示第12条虚偽・誇大表示の禁止
育児介護との両立配慮第13条申出があった場合の配慮義務
ハラスメント防止措置第14条セクハラ・パワハラ・マタハラの防止
中途解除の事前予告第16条30日前までの書面による予告

参考リンク

  • 公正取引委員会「フリーランスの取引に関する新しい法律」
  • 中小企業庁「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
  • 厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」

準委任契約・請負契約の違いとフリーランス保護法の適用

項目請負契約準委任契約
報酬の対象成果物の完成業務の遂行
瑕疵担保責任あり(契約不適合責任)なし(善管注意義務)
検収の有無あり(60日ルールの起算点)稼働実績に基づく(月末締め等)
フリーランス保護法適用適用
注意点検収期間の長期化に注意時間単価の精算幅を書面に明記

いずれの契約形態でもフリーランス保護法は適用される。 「準委任だから関係ない」という誤解は危険だ。

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