結論:8割控除は2026年9月30日まで。10月1日から7割に下がる
インボイス制度の経過措置として認められてきた「免税事業者等からの課税仕入れの8割控除」が、2026年9月30日で終わります。10月1日以降の仕入れは控除割合が7割に下がり、免税事業者(インボイス発行事業者でないフリーランス・一人親方・小規模外注先など)への支払いの実質コストが上がります。影響を受けるのは、免税事業者と取引があるすべての課税事業者です。残り3カ月弱でやるべきことは3つ——取引先の棚卸し、会計・購買システムの税区分変更、そしてコスト影響の試算と取引先との対話方針の決定です。
国税庁のインボイス制度特集ページ内「令和8年度税制改正」の案内では、控除割合の段階縮小スケジュールに加え、同一の免税事業者等からの課税仕入れが年1億円(税込)を超える場合はその超えた部分に経過措置を適用できないこと(改正前は10億円)が示されています(出典:国税庁「インボイス制度 令和8年度税制改正特集」、2026年7月3日閲覧)。
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経過措置の全体年表——7割は「途中経過」にすぎない
まず全体像を押さえます。今回の「8割→7割」は最終形ではなく、控除割合はこの先も段階的に縮小し、最終的にゼロになります。
| 期間 | 免税事業者等からの仕入れの控除割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 8割 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 7割(今回の切替) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 5割 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 3割 |
| 2031年10月1日以降 | 控除なし |
(出典:国税庁「インボイス制度 令和8年度税制改正特集」、2026年7月3日閲覧)
あわせて確認しておきたいのが金額基準の引き下げです。同一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額(税込)が年1億円を超える場合、超えた部分には経過措置そのものが適用できません。改正前の基準は10億円で、事実上ごく一部の大企業だけの論点でしたが、1億円になると、特定の免税オーナーから高額の賃借をしている企業や、特定の外注先に発注が集中している企業など、中堅企業でも該当し得ます。国税庁のページではこの基準は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されると記載されています。自社の仕入先別年間取引額を確認しておきましょう。
実質コストはいくら上がるのか——外注費3,000万円で年30万円
切替のインパクトを自社の数字に引き付けて試算します。免税事業者への支払いは、控除割合が10ポイント下がるごとに「税抜取引額の1%」だけ実質負担が増える、と覚えるのが簡単です。
たとえば免税事業者への外注費が税込110万円/月(税抜100万円・消費税10万円)の場合、8割控除なら8万円を控除でき実質負担は102万円。7割控除では控除が7万円になり実質負担は103万円。月1万円、年12万円の負担増です。
年間の免税事業者向け外注費が税抜3,000万円ある会社で、今後のスケジュールを通した影響を並べると次のようになります。
| 適用割合 | 控除できる額 | 8割時比の年間負担増 |
|---|---|---|
| 8割(〜2026年9月) | 240万円 | — |
| 7割(2026年10月〜) | 210万円 | +30万円 |
| 5割(2028年10月〜) | 150万円 | +90万円 |
| 3割(2030年10月〜) | 90万円 | +150万円 |
| 控除なし(2031年10月〜) | 0円 | +240万円 |
※税率10%・取引構成が一定と仮定した機械的な試算。
ここから読み取るべきは「今回の+1%を凌ぐ」ことではなく、5年間で4回、段階的に負担が積み上がるという構造です。10月の切替だけをしのいでも、2028年・2030年・2031年に同じ議論が再来します。免税の取引先に課税転換を打診するのか、取引条件を見直すのか、業務を内製・システム化するのかという方針は、年表全体を前提に決めるべきです。
独自分析:本当の論点は「税区分の切替が今後4回来る」こと
経理実務の観点でこの年表を見ると、税率変更とは別種の厄介さがあります。2026年10月・2028年10月・2030年10月・2031年10月と、控除割合の切替が4回連続で発生するのです。
切替のたびに必要になるのは、(1)会計・購買システムに新しい控除割合用の税区分を追加し、(2)旧区分の適用終了日を設定し、(3)9月末をまたぐ取引を新旧どちらの区分で計上するか現場が正しく判定する、という一連の作業です。クラウド会計はベンダー側のアップデートで追随することが多い一方、自社開発の基幹システムや古いERPでは、控除割合がプログラムや設定にハードコードされていて改修が必要なケースがあります。1回目の今回を「Excelで手修正」で乗り切ると、同じ綱渡りをあと3回繰り返すことになります。税区分をマスタで管理し適用期間で自動判定できる作りに直すなら、切替が始まる今が最も傷の浅いタイミングです。基幹・経理システムの改修やDXシステム開発の計画に、この4回分の切替対応を織り込んでおくことをおすすめします。
また、そもそも「どの仕入先が免税事業者で、年間いくら取引しているか」を即答できない会社は少なくありません。仕入先マスタにインボイス登録番号の有無を持たせ、取引額を集計できるデータ基盤の整備ができていれば、1億円基準の該当チェックも今回のようなコスト試算も数分で終わる話です。
9月末までにやることチェックリスト
- 取引先の棚卸し:仕入先・外注先マスタからインボイス登録番号のない取引先を抽出し、年間取引額を集計する(1億円基準の該当も同時に確認)
- 会計・購買システムの税区分確認:7割控除用の区分追加とリリース時期をベンダーに確認。自社開発システムは改修要否を8月上旬までに判定する
- 新旧判定ルールの社内周知:9月末をまたぐ発注・検収について、どの時点の取引が8割/7割になるかを経理と現場に共有する
- コスト影響の試算と予算反映:負担増を下期予算・原価見積・案件別採算に反映する
- 取引先との対話方針の決定:課税転換の打診や価格見直しの進め方を、法令に抵触しない手順で決めておく
価格交渉は「一方的な減額」にすると法令リスクになる
負担増分を外注先への支払額から一方的に差し引く対応は、下請取引やフリーランスとの取引の適正化に関する法規制に抵触するおそれがある行為として、公正取引委員会等がかねて注意喚起してきた類型です。免税事業者との価格協議は、十分な協議の場を設け、根拠を示し、合意を文書化するプロセスで進める必要があります。2026年の取引適正化をめぐる法改正の内容と発注側の実務対応は、別記事2026年の下請法改正(取引適正化法)で発注側企業がやるべきことで詳しく整理しているので、価格協議に入る前に一読してください。
請求書処理をAI-OCRごと再設計する好機でもある
税区分の複雑化は、請求書を人が目視で仕訳している会社ほど重くのしかかります。免税/課税の別、経過措置の適用割合、計上時期の判定——確認項目が増えるほど、手作業の処理は遅く、間違えやすくなります。逆に言えば、今回の切替は請求書の受領から仕訳・支払までのフローをAI-OCRを含む業務自動化で再設計する、社内合意を取りやすい好機です。取引先マスタと突合して税区分を自動判定させれば、2028年以降の切替は設定変更だけで済みます。紙の伝票処理をAIで削減した実例は、花王がAI-OCRでパレット伝票入力を74%省力化した事例の分析記事も参考になります。
よくある質問
Q1. 9月中に発注して納品が10月になる場合、8割と7割のどちらが適用されますか?
A. 適用割合は一般に、契約日や支払日ではなく課税仕入れを行った日——物品なら引渡しを受けた日、役務なら提供が完了した日——を基準に判定されます。9月中の発注でも10月引渡しなら7割側になるのが原則的な整理です。ただし取引形態によって計上時期の考え方が異なるため、9月末をまたぐ重要な取引は顧問税理士に個別に確認してください。
Q2. 売り手側の「2割特例」はどうなりますか?
A. 国税庁の特集ページでは、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者の負担軽減措置(いわゆる2割特例)は2026年9月30日を含む課税期間までの適用と案内されています(出典:国税庁「インボイス制度 令和8年度税制改正特集」、2026年7月3日閲覧)。なお同改正では、個人事業者について令和9年分・令和10年分の納付税額を売上税額の3割とする「3割特例」の創設も案内されています(出典:同上)。取引先の免税事業者に課税転換を打診する際は、相手側の負担もこれらの前提で変わることを踏まえて協議しましょう。
Q3. 「1億円超は経過措置の対象外」とはどういう意味ですか?
A. 同一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額(税込)が年1億円を超える場合、その超えた部分には経過措置を適用できない、という金額基準です。改正前の基準は10億円でした。国税庁のページでは令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されると記載されています。
Q4. 簡易課税を選択している場合も影響がありますか?
A. 簡易課税はみなし仕入率で控除額を計算するため、個別の仕入れに係る経過措置の縮小の影響を直接は受けないというのが一般的な整理です。ただし本則課税への切替を検討している場合や、グループ内に本則課税の会社がある場合は影響範囲を確認してください。
税区分の改修とマスタ整備、どこから手を付けるか迷ったら
「会計システムの税区分変更はベンダー任せでよいのか」「仕入先マスタに免税/課税の別すら入っていない」「請求書処理をこの機会にAI-OCRごと作り直したい」——このあたりで手が止まっているなら、税務判断そのものは税理士の領域として、システムと業務フローの側はGXOが伴走できます。経理・購買システムの改修、取引先マスタとデータ基盤の整備、請求書処理の自動化まで、2028年以降の切替も見据えた設計でご支援します。まずは現状のシステム構成と課題をお問い合わせフォームからお聞かせください。9月末の切替に間に合うスケジュールから逆算してご提案します。





