RULES

提携運用ルール・責任分界(公開版)

本ページは、補助事業実装パートナープログラムの運用ルールの公開版です。立ち上げ段階のプログラムだからこそ、実績の代わりに、守るルールを先に公開します。提携合意書はこの内容を基に締結します。

1. SLA

応答SLA

  • 初回応答: 1営業日以内
  • 技術的実現可能性の一次判定: 2営業日以内
  • 概算見積(申請添付可能な粒度): 5営業日以内
  • ※公募締切直前の集中期は、受付時に個別の納期をご提示します。守れない納期をお約束はしません。
  • SLAを守れなかった場合は、理由と再発防止を提携先に報告します。

2. SCOPE

責任分界表

工程士業・支援機関GXO
制度選定・申請戦略● 主担当技術面の助言
事業計画書の作成・提出● 主担当システム構成・工数根拠・概算見積の提供
補助対象/対象外経費の切り分け● 判断見積段階で区分案を提示
交付申請● 主担当必要書類(見積・仕様)の提供
要件定義〜開発〜納品検収進捗の共有を受ける● 主担当(契約主体)
実績報告● 主担当技術証憑一式+技術説明ドラフト提供
顧客との関係維持● 窓口本件業務の範囲でのみ顧客と接する

3. PROTECTION

顧客保護(顧客を奪わない保証)

  • GXOは、提携士業から紹介を受けた顧客に対し、当該補助事業以外の営業提案を行いません(顧客からの明示の依頼がある場合は、事前に提携士業へ通知します)。
  • 顧客情報は当該案件の見積・開発・報告支援の目的にのみ利用し、目的外利用・第三者提供をしません。
  • 進捗は隔週定例+マイルストーン時の書面報告で提携士業に共有します。

4. MONEY FLOW

補助対象経費の分離と資金フロー

紹介に関わるいかなる金銭も、補助対象経費(開発費)に転嫁しません。開発費の見積は紹介の有無にかかわらず同一基準で算定します。

紹介手数料を開発費に上乗せして補助金から実質的に回収する行為は、補助金適正化法上の重大なリスク(不正受交付)にあたると当社は考えており、行いません。

補助事業の資金フロー(補助対象経費)

国・事務局

補助金(交付決定額)

顧客企業

開発費(市場価格で算定)

GXO

開発契約の主体

分離された資金フロー(補助対象外)

GXO

営業費(粗利の内側)から支出

紹介に関わる金銭(該当する場合)

士業・支援機関

士業の申請支援報酬(GXOは関与しない)

顧客企業

申請支援報酬(顧客と士業の契約)

士業・支援機関

  • 開発費は顧客⇔GXOの契約で、紹介の有無で金額が変わりません。
  • 紹介に関わる金銭が発生する場合、それはGXOの営業費(粗利の内側)から支出され、補助対象経費の見積に含めません。
  • 士業の申請支援報酬は顧客⇔士業の契約であり、GXOは関与しません。

※資格区分ごと(行政書士・税理士・診断士・社労士)の具体的な協力条件は、専門家によるリーガルチェックを経た上で提携先に書面でご提示します。弁護士は本スキームの対象外です。

5. EVIDENCE

証憑の提供範囲

実績報告・会計検査を想定し、以下をGXOが標準で整備・提供します。

  • 見積書(工数内訳つき)
  • 契約書
  • 要件定義書
  • 仕様書
  • 進捗議事録
  • 納品書
  • 検収書
  • (必要に応じ)成果物のスクリーンショット・稼働証跡

6. EXIT

開発不成立時の終了ルール

  • 申請前共同設計の成果物(構成図・概算見積)は、不採択・交付決定に至らなかった場合、費用を請求しません。
  • 交付決定後の中断は、実施済み工程の実費精算とし、精算基準は契約書に明記します。
  • 提携自体の解消はいつでも可能で、違約金等はありません。進行中案件は顧客保護を優先して引き継ぎ方法を協議します。
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