2024年1月、電子取引データの電子保存が完全義務化された。だが、多くの中小企業は「猶予措置があるから大丈夫」と考えている。 その判断が、2026年度の税務調査で命取りになりかねない。日本商工会議所の調査(2025年9月)によると、中小企業の約37%が保存要件を十分に満たしていない。猶予措置は「免除」ではない。要件を満たさなければ、青色申告の取消しや100万円以下の過料につながるリスクがある。


猶予措置の現状——「とりあえず保存」で安心していないか

2024年1月以降、電子取引データの電子保存は全事業者の義務となった。ただし、以下の条件を満たす場合に限り、検索要件を満たさなくても認められる「猶予措置」が設けられている。

猶予措置の要件内容
要件1税務署長が「相当の理由」があると認めること
要件2税務職員からのダウンロード要求に応じられること
要件3電子データを書面(紙)で提出できること
この3要件をすべて満たして初めて、検索機能がなくても「保存している」と認められる。

問題は、多くの企業が「とりあえずPDFを保存している」だけで、上の3要件を正確に理解していないことだ。税務調査の現場では、「保存しているつもり」と「要件を満たしている」の間にある溝が、指摘事項になる。


落とし穴1:「相当の理由」は自己申告では通らない

猶予措置の最大の誤解がここにある。「うちは中小企業だから」「対応する余裕がないから」という理由だけでは、「相当の理由」とは認められない。

国税庁の解説によれば、「相当の理由」とは個別の事情に基づいて税務署長が判断するものであり、事前に承認を受ける手続きはない。つまり、税務調査の場で初めて「相当の理由」の有無が問われる

「自分たちは猶予措置の対象だ」と思い込んでいても、調査官から「理由が不十分」と判断されれば、猶予措置の適用は認められない。その場合、検索要件を満たしていないデータは「保存要件不備」として扱われる。


落とし穴2:「ダウンロード対応」が実務で機能していない

猶予措置の2つ目の要件は、税務職員のダウンロード要求に応じられることだ。一見簡単に思えるが、実務では以下の問題が起きている。

よくある問題実態
保存場所がバラバラメール添付・共有フォルダ・個人PCに分散し、一括で提示できない
ファイル名が統一されていないいつ・誰から・いくらの取引かがファイル名から判別できない
担当者しか場所を知らない経理担当の退職・異動で、保存場所が不明になっている
過去データの欠落2024年1月以降のデータが一部しか残っていない
税務調査では「数日以内にまとめて提出してください」と求められることが多い。そのとき、保存場所を探し回る状態では「ダウンロード要求に応じられる」とは言えない。

落とし穴3:違反時のペナルティを過小評価している

「まだ指摘された企業の話を聞かない」——この声は多い。しかし、制度の運用は年を追うごとに厳格化している。

ペナルティ内容
青色申告の承認取消し帳簿保存の要件を満たさない場合、最悪のケースで青色申告が取り消される。欠損金の繰越控除や特別償却が使えなくなる
100万円以下の過料電子帳簿保存法に定められた罰則。悪質な場合に適用される
仕入税額控除の否認電子取引データの保存不備がインボイス制度の仕入税額控除否認につながるリスク
追徴課税過少申告加算税・重加算税の対象となる可能性
特に深刻なのは青色申告の取消しだ。 製造業の中小企業にとって、欠損金の繰越控除が使えなくなることは、設備投資や経営判断に直接影響する。

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今から間に合う対策3ステップ

ステップ1:電子取引の棚卸しをする(所要時間:半日)

まず、自社で発生している電子取引をすべて洗い出す。見落としやすいのは以下のデータだ。

  • メール添付で届く請求書・見積書のPDF
  • Amazon Business・モノタロウなどの購入明細
  • クラウドサービス(AWS、Google Workspace等)の利用明細
  • 電子契約サービス(クラウドサイン等)の契約書

経理部門だけでなく、製造現場・購買担当にも確認する。「部品をネット発注している」「消耗品をECサイトで買っている」など、現場に電子取引が埋もれていることが多い。

ステップ2:保存ルールとフォルダ構成を整備する(所要時間:半日)

ファイル名を「取引年月日\_取引金額\_取引先名」に統一し、月別フォルダに格納する。国税庁が公開している事務処理規程のひな形をダウンロードし、自社名・責任者名を記入して備え付ける。この2つだけで、猶予措置の要件を実質的に満たせる。

ファイル名の例: `20260414_88000_株式会社ABC_請求書.pdf`

ステップ3:四半期ごとの確認体制をつくる(所要時間:1時間)

3か月に1回、以下の3点を確認する仕組みをつくる。

  1. 電子取引データがすべて所定フォルダに保存されているか
  2. ファイル名ルールが守られているか
  3. 新たに発生した電子取引(新しい仕入先、新しいクラウドサービス)が漏れていないか

担当者の退職・異動に備えて、保存ルールとフォルダの場所を文書化し、複数の担当者で共有しておくことも重要だ。


まとめ

猶予措置は「免除」ではない。要件を満たさなければ、税務調査で不備を指摘される。2026年度の税務調査が本格化する前に、「電子取引の棚卸し」「保存ルールの整備」「四半期確認の仕組み化」——この3つを今月中に着手してほしい。


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よくある質問(FAQ)

Q1. 猶予措置を使っていれば税務調査で問題になりませんか?

猶予措置は「検索要件を免除する」簡易措置であり、電子保存の義務自体を免除するものではない。税務職員のダウンロード要求に速やかに応じられること、書面での提出が可能であることが前提だ。保存場所がバラバラで提出に時間がかかる状態では、猶予措置の適用が認められない可能性がある。

Q2. 紙で届いた請求書も電子保存しなければなりませんか?

紙で受領した書類は紙のまま保存すれば問題ない。電子帳簿保存法で義務化されたのは「電子で授受した取引データ」の電子保存だ。ただし、紙で届いた請求書をスキャンして電子化する「スキャナ保存」は任意で認められており、ペーパーレス化を進めたい企業は検討してもよい。

Q3. 対応コストはどのくらいかかりますか?

事務処理規程の策定とファイル名ルールの運用だけなら追加コストはゼロだ。取引件数が多い企業(月50件以上が目安)は、クラウド型の電子保存ツール(月額2,000〜10,000円程度)の導入を検討するとよい。デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)を活用すれば、導入費用の最大4/5が補助される場合もある。


参考資料

  • 国税庁「電子帳簿保存法特設サイト」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
  • freee「電子帳簿保存法の対応ガイド」 https://www.freee.co.jp/electronic-bookkeeping-law/
  • BtoBプラットフォーム請求書「電子帳簿保存法への対応」 https://www.infomart.co.jp/seikyu/electronic-books.asp
  • 日本商工会議所「中小企業のIT活用に関する実態調査」(2025年9月)